• 税金・節税のこと
  • 2021.08.13
    • 担当:山口
  • 不動産の売却でかかる3種類の税金と計算方法

    こんにちは。よろずや不動産です。

     

    賃貸経営に関わらず、何か所得が発生すると所得税や住民税などの税金がかかります。

     

    所得には、企業などに勤めている人の所得を指す給与所得や、事業の経営を通して報酬を得る事業所得、不動産所得、配当所得などの種類があります。

     

    賃貸経営による家賃収入などで発生する所得は『不動産所得』に当てはまり、不動産の売却によって得られる所得は『譲渡所得』と呼ばれます。

     

    譲渡所得には、『印紙税』『登録免許税』『譲渡所得税』と3種類の税金がかかることが特徴です。そのため、不動産を売却した場合であってもすべてが利益になるわけではないということを留意する必要があります。

     

    今回は不動産売却時に発生する3種類の税金について、よろずや不動産がご紹介します。

     

    売却時に支払わなければいけない3種類の税金とは?

    家賃収入ではなく不動産売却時にかかる3つの税金とは一体どのような税金なのでしょうか?また、税金はいくらかかるのかも気になりますよね。3種類の税金と金額についてご紹介します。

     

    印紙税

    まずは不動産売買契約書に貼る印紙代として印紙税が必要です。

     

    500万~1,000万円以下の不動産の場合は10,000円、1,000万~5,000万円以下の不動産の場合は20,000円というように、不動産の売買価格により印紙税の金額が変わります。

     

    なお、令和4年3月31日までの間、売買価格が100万円を超える不動産に限り軽減税率が適用されています。

     

    登録免許税

    不動産の売却により所有者情報を変更するためには不動産登記の手続きを行います。その際に必要となるのが登録免許税です。

     

    売却による所有権の移転の場合、固定資産評税価額に対して2%の登録免許税がかかりますが、こちらも印紙税と同様、軽減税率が適用されます。軽減税率の適用期間は延長されることもあるため、最新情報を確認してください。

     

    譲渡所得税

    3種類の税金の中でも印紙税と登録免許税は不動産の売却時に必ず発生する税金です。譲渡所得税は不動産の売却によって利益が出た場合のみ譲渡所得税が発生します。また、利益額によって金額は異なります。

     

    次の章では譲渡所得税の計算方法についてご紹介します。

     

    譲渡所得税の計算方法

    譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

     

      譲渡所得=売却価格 ー(購入価格+購入および売却時の費用)

     

    売却価格がそのまま譲渡所得になるのではなく、購入価格や売買に伴う諸費用などを差し引いたものが譲渡所得となります。

     

    売買に関わる費用には仲介手数料や印紙税などが含まれますが、登記費用(登録免許税および司法書士手数料)は含まれません。

     

    また、特別控除があればその金額を譲渡所得から差し引いて課税譲渡所得が算出されます。

     

    短期譲渡所得と長期譲渡所得によって税率は変わる

    譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類に分かれます。

     

    不動産の所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として課税譲渡所得に対して39.63%の税率が課せられます。

     

    ・所得税…30%

    ・住民税…9%

    ・復興特別所得税…0.63%

     

    一方、不動産の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得として課税譲渡所得に対して20.315%の税率が課せられます。

     

    ・所得税…15%

    ・住民税…5%

    ・復興特別所得税…0.315%

     

    短期譲渡所得と長期譲渡所得とでは税率が約2倍になるため利益が見込める場合は、売却するタイミングも重要です。また、短期譲渡所得と長期譲渡所得を分ける所有期間は売却した年の1月1日時点を基準として判断されます。

     

    意外と複雑な譲渡所得税の計算方法

    引っ越しや資産の入れ替えをするためには不動産を売却する必要がありますが、どの程度の譲渡所得税が必要になるのかまでを考慮できている人は少ないでしょう。

     

    特に不動産の譲渡所得については不動産の利用目的や所有期間などにより計算方法が大きくことなります。

     

    「購入したものを売却するだけ」と軽く考えてしまうこともあるかもしれませんが、予想以上に高額な税金が課せられる可能性もあります。

     

    よろずや不動産は確かな専門知識でお客さまの希望にあった最適な売買プランをご提案します。不動産の売却でお困りの方は、電話やメール、LINEにて相談を受け付け中です。お気軽によろずや不動産までご相談ください。