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不動産活用コラム
「所有している不動産を売却すると販売価格分の現金が手に入る」と、つい思ってしまいますが売却には税金がかかります。
税金がかかる分、手元に残るお金も減るため、「売却にはいくらの税金がかかるのか?」を知ることはとても重要なポイントになるのです。
売却にかかる税金は特例を適用すると節税効果が期待でき、手元に残るお金を多くすることが可能になります。不動産を売却する時に発生する税金と節税できる特例をよろずや不動産が解説します。
Contents
利益によって発生する譲渡所得税
不動産の売却により売買益が発生した場合、譲渡所得税を納めなければなりません。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得税=売却価格 ー(購入価格+購入および売却時の費用)
売却価格よりも購入価格およびその他の諸費用の方が多い場合は譲渡所得税は発生しませんが、購入時の価格が相場以上に安値であったり、購入後に不動産が大幅に値上がりしたりなどの理由で、売買益が発生した分は譲渡所得税を支払わなければなりません。
ただし、条件によっては特別控除が適用され、譲渡所得税の負担を軽減できる場合もあります。以下の章より特別控除についてご紹介します。
節税対策になる3つの特別控除
不動産売却時に適用できる特別控除にはいくつかの種類があります。適用条件を見ていきましょう。
1.マイホーム売却に伴う3,000万円の控除
マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。主な適用条件は以下の通りです。
・譲渡した年の前年または前々年に同様の特例などを受けていないこと
・譲渡する相手が親族や同族会社以外であること
・次に購入するマイホームに対して住宅ローン減税を適用しないこと
一般的なマイホーム売却時は3,000万円の特別控除を適用し、譲渡所得税が発生しないようにするケースが多いです。
2.居住期間が10年以上の不動産の売却に伴う控除
所有および居住期間が10年以上の場合、マイホーム売却に伴う3,000万円の控除と併用して、10年超所有軽減税率の特例を受けることができます。
適用税率は課税譲渡所得額により以下のように決まります。
・課税譲渡所得が6,000万円以下の部分…14.21%
・課税譲渡所得が6,000万円を超える部分…20.315%
本来、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間に応じて20.315%〜39.63%が課税されますが、10年超所有軽減税率の特例を受けることで、税率を大きく削減できます。
3.空き家の売却に伴う3,000万円の控除
被相続人の死亡によって相続した空き家に適用できる特例が相続空き家の3000万円控除(空き家特例)です。主な適用条件は以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建築されていること(旧耐震基準の不動産)
・売却額が1億円以下の不動産であること
・被相続人が一人暮らしであった不動産であること
・耐震工事を施すか建物が解体されていること
相続空き家の3000万円控除は空き家対策の一環として創設された控除で、2023年12月31日まで有効です。
節税対策は売却前の相談が重要
売却に適用される特例は、条件に当てはまっても確定申告をしなければ適用されません。
また、特別控除の中には有効期限が定められているものもあり、確定申告を行っても適用外になってしまうこともあります。そのため適用される期限についても注意が必要です。
特に売買益の大きい場合は、売却前に情報を整理し、どのような控除が適応され、どの程度の税金が軽減されるのかを把握した上で売却の判断をしましょう。
よろずや不動産は確かな専門知識でお客さまの希望にあった最適な売買プランをご提案します。不動産の売却でお困りの方は、電話やメール、LINEにて相談を受け付け中です。お気軽によろずや不動産までご相談ください。