• 税金・節税のこと
  • 2021.12.02
    • 担当:河内
  • 空き家を売却すると特別控除が受けられる?適用条件と適用期間を解説!

     

    不動産を売却する際、利益に応じて20%の税金がかかることをご存知ですか?

     

    たとえば、親が亡くなって相続した空き家を売却すると、発生した利益に対して税金を払う必要があるということです。

     

    しかし、“自宅”を売却したときには3,000万円分の大きな額の特別控除を受けることが可能です。

     

    「自宅を売却したとき」という条件がある特別控除なので、空き家を売却したときには特別控除を受けることができません。

     

    しかし、ケースによっては特別控除が受けられる場合もあります。

     

    今回は、不動産売買のプロであるよろずや不動産が、特別控除を受けられる条件や期間について解説いたします。

     

    特別控除を受けるための条件

    空き家を売却した場合でも特別控除を受けるためには、これから紹介する4つの条件を全て満たさなければなりません。

     

    空き家の売却を検討している人は、これらの条件に当てはまっているかどうか確認するようにしましょう。

     

    条件1.昭和56年5月31日以前に建築されていること

    昭和56年5月31日に耐震法が改正されているので、それより前に建築された建物の耐震性は以前までの基準で建てられています。そのため、現在の建物よりも耐震性は弱いです。

     

    特別控除は、危険な空き家をなくすことも目的としているので、旧耐震法で建築された建物に限定されています。

     

    昭和56年5月31日よりも前に建築されており、住み続けることが困難な場合は、特別控除を活用して売却を検討されても良いでしょう。

     

    条件2.耐震リフォームもしくは取り壊しがされていること

    昭和56年5月31日よりも前に建築されている建物は耐震性が弱いため、買手が付きにくく、そのままの状態では建物を売却することは難しいということです。

     

    よって、売却するためには、耐震リフォームをするか取り壊しをしなければいけないという条件があります。

     

    売買契約を結んだ後で取り壊しても特別控除の適用条件にはならないため、売却をする前に取り壊しを行う必要があります。

     

    条件3.1億円以下で売却していること

    空き家を売却したときの金額が1億円以上である場合は、特別控除を受けることはできません。

     

    もし、兄弟で利益を分配してその金額が1億円以下になっても、売却額の合計が1億円を超えていれば特別控除の対象外となります。

     

    特別控除を適用させるためには1億円以下の金額で売却するようにしましょう。ちなみに売却にかかった経費は、1億円の中には含みません。

     

    条件4.ひとり暮らしをしていた人が亡くなって空き家になっていること

    特別控除は、空き家になる前にひとり暮らしをしていた家が対象となります。そのため、一緒に住んでいた家族がいる場合には特別控除の対象とはなりません。

     

    ただし、例外があります。それは、共に暮らしていた夫婦のうちの1人が亡くなったとき、もう1人が要介護認定を受けていれば、特別控除を受けることが可能です。

     

    要介護者認定者が子供の家に同居することになった場合は適用外となるので、対象は老人ホーム等への入居の場合だけとなっています。

     

    空き家で特別控除が使えるのは2023年まで

    本来、特別控除は空き家では認められていません。

     

    現在“特例”として用意されている特別控除であり、空き家の特別控除の適用は、2023年までの暫定的な処置です。

     

    そのため、2023年以降は空き家で特別控除が使えるかどうかはわかりません。もしかしたら、先ほどご紹介した条件を満たしていても、特別控除の利用ができなくなるかもしれないのです。

     

    「あのとき売却しておけば良かった」と後悔しないためにも、適用条件に当てはまる空き家を所持している人は、ぜひ売却を検討してみてください。

     

    空き家の売却で困ったら、専門家に頼ろう

     

    特別控除が受けられる条件について解説しましたが、自分が所持している空き家が条件に当てはまっているかどうかわからないという人もいるかもしれません。

     

    もし、空き家の売却で困ったことがございましたら、不動産のプロに頼ることがおすすめです。

     

    よろずや不動産では、空き家の売却の相談も承っております。電話・メール・LINEから相談できるので、小さな悩み事でもお気軽にご相談ください。